>>878
俺もコレがよくわからん
こういうケースで、はっきりと第三者の通行権が認められるってのは、難しいような気が
だからやむなく、往来妨害罪で逮捕なんてことになっているんじゃないかな?

ただ、間違いなくいえるのは、共有地の場合だと、共有者の持ち分の過半数で
管理が決定できるはずだから、このじいさんの独断で、通行止めには出来ないことは確か