>>1

南極海における捕鯨事件

(なんきょくかいにおけるほげいじけん
英語:Case concerning Whaling in the Antarctic、
フランス語:Affaire du Chasse à la baleine dans l'Antarctique)

とは、日本による第二期南極海鯨類捕獲調査(以下JARPA II)の国際法上の是非を巡って、2010年5月31日にオーストラリアが日本を国際司法裁判所に提訴した国際紛争である。
日本が国際司法裁判所の紛争当事国となる初めてのケースであり、3年間におよぶ提訴内容の調整を経て、2013年6月に口頭弁論が開始された。2014年3月31日に本案判決が下され裁判は終了した。その内容は日本にとって全面敗訴に等しいものとなった。


 日本国内でも、政府の動きに警鐘を鳴らす声もある。国際法の専門家で、神戸大学大学院教授の柴田明穂氏は、Facebookを通じ、「明らかに調査捕鯨の再開は国際法的に危うい、少なくともICJに持って行かれるのはいやだ、というメッセージです。『法の支配』を標榜する日本としてはいかがなものでしょうか」と述べている。

 水産学者で三重大学生物資源学部の准教授、勝川俊雄氏は、日本は領土問題をICJで話し合うことを提案しているのに、「解決すべき領土問題を抱える我が国が、数少ない国際紛争の解決の手段を、ちゃぶ台返ししてしまうのは、得策とは言えないでしょう」とし、「ますます国際社会の理解が得られないとおもう」とツイッターで意見を述べた。

 国際捕鯨委員会の森下丈二日本政府代表は、「外務省に聞いてほしい」と述べ、この件に関するコメントは避けたという(SMH)。捕鯨を守るために、一度承諾したルールを受け入れないと国際社会から批判されているのであれば、民主主義国家としては恥ずかしい限り。日本政府からの誠意ある説明が、早急に求められる。