【大阪】「通るな、止まれ!」 自宅前の道路に「私有地」と書き見張り、自転車で通ろうとした男性押し倒す 79歳の男逮捕★4
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自宅前の道路で通行人を突き飛ばしけがをさせたとして、79歳の男が逮捕されました。男は2年前、植木を並べて道をふさぎ有罪判決を受けていました。
傷害の疑いで逮捕されたのは堺市西区の無職・平野保生容疑者(79)です。平野容疑者は、8日午前6時ごろ自宅前の道路を自転車で通ろうとした会社員の男性(20代)を押し倒して、10日間のけがをさせた疑いがもたれています。
平野容疑者は両手を広げて立ちふさがり「通るな、止まれ」などと恫喝したということです。2年前、平野容疑者は道路に植木やプランターなどを置いて通行を妨げ、執行猶予付きの有罪判決を受けていました。たとえ私道であっても通行を妨げてはいけませんが、当時(2015年)の取材には…
Q.ここは人が通るところですよね?
「ここは生活道路じゃないの。ここは住人が別々に持っている権利において、住人が所有するものなの」(平野容疑者)
平野容疑者は植木などは撤去しましたが、その後道路に「私有地」と書き、家の前に座って見張っていたということで、警察には頻繁に苦情が寄せられていました。取り調べに対して、「自転車が私有地に勝手に入ってきたので私は悪くない」などと、容疑を否認しているということです。
配信11/08 19:27
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20171108/00000059.shtml
★1が立った時間 2017/11/08(水) 22:46:52.44
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510198831/ >>379
まあそうやって駅前一等地を搾取してきた歴史がある >>420
とりあえず民法210条から213条当たり呼んでみれば
車のことは書いてないけど >>415
おれは>>406だが
違法建築とは書いたが正しくは既存不適格であって厳密には違法建築物ではない
堂々と住んでいられるものだ
長く住むなら柱や土台が腐ったらリフォームも出来なくなるから防湿対策が重要だな >>422
民法は一杯読んだよ。肝心の実務や判例が分からないなら断言できないんじゃない? 本当にこの爺のやってることが違法ならさっさと仮処分でもなんでもやればいい
何も出来ないのはこの爺の言い分もあるってことだ >>423
そうだね。柱は大切にしないといけないね
ありがとう。 >>420
何世帯かの土地が私道になってる場合の工事車両の通行は
全世帯の同意が必要でってのは判例が出てるはず
でも自分でも調べてみて
だいたい善人が多いしお互いさまの精神でもめないんだけどね >>424
法の趣旨から判断すれば必要最低限のことは
原状回復や補償するなりすれば可能じゃないの
でもスレ違いだね >>424
囲繞地通行権は広くても半間910ミリ程度だよ
それは以上は合意がないと無理
ソースは裁判やった俺 >>425
実刑半ケッツだけど本当に短い期間で出てこれる >>427
そうなんだ、ありがとう。
爺は我が家やその奥が土の道だから毎日犬の糞尿撒き散らして放置するタイプの人間なんで、何かあったら裁判でも戦いたいんだ〜 擁護するやつぁココひっくり返してから
じじい擁護してくれや
私有地ちゃうねんで
> 「私有地」と主張する平野容疑者ですが
>登記簿上は周辺住民との「共有地」。
>2年前の事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた平野容疑者。 >>434
関連別スレで「法がおかしい」って言ってたよ>爺さん擁護
ちょっと話が通じなかった 多分、共有の際の話し合い方がアレだったのかもな
争いごとにならないように持ち分を交換、分割しての共有もあるし
https://i.imgur.com/98JX8sO.png このスレ見ると、勘違いしている人間多いな。
私有地であることと共有地であることは矛盾しないだろう。
このじいさんは、(多分)ほかの共同所有者に殴りかかっているわけじゃなくて、通行人に殴りかかっているわけだろ。
だから、私有地ということ自体は正しい。 市が舗装したり排水溝をつなげたりしてくれる代わりに、公衆が通行できる道路としての性格を持つ
それが嫌なら土の道の中で生活しろということ。
なお建築基準法の接道義務 多分これ、位置指定道路なんだろうけど、位置指定道路問題は、法律上も心情上も本当に面倒くさいんだけど、
このスレは、更に、共有地=行政の土地みたいに理解している人間も結構いて、更に混乱するなw
ちゃんと説明しておくと、共有地は私有地だよ。権利を複数の人間が持っているというだけで。 >>436
共有地でも持ち分が自分の土地と隣接すると
その部分の権利強くなるんだよな
勝手なことが出来ないように滅茶苦茶な配置にするんだが うちはもともと大きな家を三軒にして道を通した住宅地なんだけど
私道を市に寄贈しようとしたら、いらないって言われた
でも私道のカーブを緩くするからと直角部分を市が買いにきた
市会議員が最初に来て、評価額より多く買い取るからどうか?って。通行してる人から苦情が多いのでとか
結局、評価額の三倍近かったわ
そしたら、町内の長老みたいな人が来て「市会議員に御礼に行くんだよ」って
ビール券とかか聞いたら、現金でいいだと
とりあえず、10万包んで持ってった。そのときに私道の寄贈の話をしたら
翌週に市役所の職員が来て、私道を買い取りたいって。それは評価額だったけど
なるほど、そうなのかと三軒で5万ずつ出して15万を市会議員に持ってった
市レベルだと議員の利権なんじゃないかな >>437
共有地だから植木鉢やペール置くのは全権利者の同意がないと違法だね
もし固定資産税の免除を受けてたら「公共の利益」に供さなきゃいけない
通り抜け私道なんかは公共に利益に含まれるから、通行を阻害する権利もないんじゃないかな >>436
俺の家の前の私道は物理的に分けてなくて、俺を含めた5人の所有者がそれぞれ「持ち分1/5」って形で私道全体を共有してる
それが普通のやり方だと思ってたかど違うんかな?
この図のような分け方をすると、それこそ「この部分は俺の土地だから踏むな」とか言い出す奴が出そうだ みなし道路でした。完全に通行自由です。しかも後から引っ越してきたとか。 >>444
相当古い区域だねここ
ああいう爺さんみたいな変人がいたらこうして結局もめるから
今は1/5みたいに権利を分散させて私道としてる
爺さんみたいなとこはそもそも袋小路でもなく通り抜け可能な万人の道として
機能してる私道はそれこそ人が通る道として機能させなきゃダメなんだよ >>443
>共有地だから植木鉢やペール置くのは全権利者の同意がないと違法だね
いや、だからそこが違うんだよ、根本的に。
彼が植木鉢を置いて逮捕されたのは、共有地だからじゃない。
共有地の中で植木鉢置いてトラブルになったとしても、それは権利者の間で解決すべき問題で、
警察が介入する問題じゃない。
彼が逮捕されたのは、往来妨害罪らしいけど、これは道路を妨害したから捕まったんだよ。
別に権利者間でトラブルになったから捕まったわけじゃない。
逆にいえば、権利者が全員植木鉢を置くことに納得していても、あるいはこの土地が共有じゃなくてこのおっさんが土地を個人でもっていたとしても、
道路に植木鉢置けば捕まる。
なぜ私有地なのに捕まるかといえば、ほぼ間違いなく、この道路は位置指定道路になっているからだよ。
位置指定道路は、個人が持っている土地だけど、接道義務によって、建築基準法で道路扱いにしてもらった土地のことを指す。
これは個人のものだけど、たとえば緊急車両が通れなくなると困るから、ふさぐと捕まる。 私道は面倒くさいな
市が寄附を受け付けてくれればいいが、条件が厳しいんだよな
まあ5人とも抵当権付いてるから、そもそも寄付の申し出まで辿り着けないだろうが で、そもそもこの記事を書いた人間が、道路のことをよくわかってないんだよ。
そもそも私道は(法律上の)道路じゃないしな。
多くの人もそうだけど。
たとえば
>たとえ私道であっても通行を妨げてはいけません
と書いてあるけど、これは全くの嘘だよ。
たとえば、ある豪邸があって、門から住居まで私道が整備されていたとする。
で、この通行を妨げてはいけない義務が土地の持ち主にあるかといえば、そんなものはないよ。
私有地の話なんだから、そんなところを他人が通る方がおかしい。
あるいはでかい大学とか工場なんかは、敷地の中に私道があるけど、封鎖するときにいちいち警察の許可を取っているかといえばそんなことはない。
そうではなくて、私道は私道なんだけど、通行を妨げてはいけない道路というものがあるわけ。
それが位置指定道路。前回、このじいさんが位置指定道路を封鎖したから逮捕された。
で、このじいさんがこの道路を見張って、「入ってくるな」とやっていることについて、周辺住民は警察に相談したけれど、
動いてくれなかった。なぜならば、(いろいろ議論はあるけれど基本的には)位置指定道路を通行する権利というものは存在しないからだよ。
このじいさんは、位置指定道路を封鎖しない義務は有しているけど、だけど、誰でも通って良いですよと甘受する義務まで有しているわけじゃない。
周辺住人(土地の共有者ではない周辺住人)は、私道を通ろうとしているわけだから、そりゃ警察は相手してくれないよ。
今回は、単純に暴行、傷害罪だから逮捕されたけど。 >>449
テレビでは、通行権はあると言ってたが…。 >>449
爺さんが越してきて妨害始めるまでは通り抜け私道として機能してたようだけど?
今回は「第三者の通行権を認める要件」を満たしてるんで第三者が通行する権利はあるんじゃない? >>450
テレビが間違っているんだよ。
法律家で「位置指定道路は誰でも通行権があります」といっている人はいないと思うよ。
少なくとも判例はそういう風になっていない。 >>450
ここは不特定多数の通行権が認められる私道だったんだろうね
そうじゃない私道(位置指定道路)も多いはずだが >>451
そこは一概に言えない。
まず、「通り抜け私道」というものが存在すること自体は正しいけど、これはあくまで例外だから、
それが当然に認められるかは何ともいえない。
あと、もう一つ大事なのは、「通り抜け私道の通行権」は、通行者一般に認められるわけじゃなくて、
各人に個別に認められる。
たとえば、このじいさんが引っ越してくる前から住んでいた人には通行権は認められたとしても、
最近引っ越してきた人間には認められない、ということはありえるのではないか。 脳の部位に、土地の領有権主張する領域ありそう。
他の動物でも見られる行動だから
原始的な反応だと思う。
多分視床下部。 旧法が適用されている古い私道もあるからややこしくなるんだよね
最新だと車両も通行権あったりするけど(緊急車両を想定)、昔は軽車両ですら拒否出来たというね 最高裁判所平成9年12月18日判決は、建築基準法42条1項5号の規定による道路位置指定を
受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、
右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、
敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなど
の特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を
求める権利(人格権的権利)を有するものというべきである、と判示しております。
http://www.kikuchi-law.jp/jitsumu-report/shidou.htm
弁護士の解説。位置指定道路に関する教科書的な説明はこのあたりだね。
「(位置指定)道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者」は、
よほど道路を傷めるような行為をしない限り、通行する権利がある、と。
誰でも通れるわけじゃない、というのが一つのポイントだね。 >>457
同じ判例を扱った別サイトでは「日常生活上不可欠」のハードルが低い
イ 日常生活上不可欠の利益
道路を通行することについて
通行者は日常生活上不可欠の利益を有する
例;通行者の日常生活に溶け込んでいる
https://www.mc-law.jp/fudousan/752/ >>457
なぜそんな解釈になる?
判決を素直に読めばそんな解釈にはならない。
常識からしても分かるだろう。 >>449
私道は私道だけど私有地内に設けた私有通路と建築基準法に適合させるための道路を意図的にひと括りにしようとしているように見えるのは気のせい?
内容自体はその通りなんだけど、何もわかってなくて前者を連想して私道云々言っちゃってる人がいる中で、わかってる人までそれを後押ししちゃうような分け方は混乱の元かと >>458
この辺の話は本当に面倒くさいんだよ。
判例もいろいろあるし。
俺自身も何か結論があるわけじゃない。
今回、暴行を受けた人間が、この私道を通る権利があったかないかということも、明確に結論出せる人はいないと思うよ。
法律家であればあるほど、「判断するのは難しいですね」というと思う。
で、俺が言いたいのは、「私道とはいえ、道を妨げてはいけません」というのは明らかに嘘だし(位置指定されていない私道もいくらでもある)、
「位置指定道路は誰でも自由に通行する権利がある」というのも、文字通り受け止めれば、嘘に限りなく近い、ということくらいかな。 >>460
>私道は私道だけど私有地内に設けた私有通路と建築基準法に適合させるための道路を意図的にひと括りにしよう
俺はそのつもりないんだけどな。
私道という概念は、法律上のしっかりした定義がある概念じゃないからなあ。
だけどみんないろいろ自分流の解釈をして、議論するから混乱する、というのはあるかな。
まあ、もう一度整理すると。
私道という言葉は、(1)特定の私人が所有している敷地内の道、(2)位置指定道路の二種類で使われると思うけど、
(1)は、これは単なる所有地のことで、人や車が通りやすいように舗装、整備されていると言うだけの話だ。
無関係の人が使える者では全くないし、封鎖しても問題ない。
私道という言葉を(2)の意味で使えば、確かに「私道とはいえ封鎖してはいけない」というのは正しいけど。 位置指定道路は誰でも通行権があるわけでもないのか・・・ そんなに難しく考える話か?
>>458の解釈で問題なく納得できるだろう。
常識的な感覚にも合致する。 >>466
しばらく刑務所
現地って意味なら>>118 MAPで住所近辺見たけど、私道だからMAPも入れないのねあの道路
見た感じは普通に公道だと間違って使っちゃうような場所だねぇ
あの道路沿いに住んでいる人が使うのは当然問題なし。
問題になってるのは、この道路沿いに住んでる人じゃなくて
他に住んでる人がここを通行するってことでしょ。
「私有地につき通行不可」を出しているにもかかわらず、知っててかまわず通ってるんでしょこれ。
あそこを通らないと目的地にたどり着けないって道でもないわけだし、
通ってる人にも大きな問題ありでしょ >>9
高齢だと、それを汲んで刑期は決められるから、単純に足し算にはならない。
まあ、一年程度だよね。実刑になっても。 >>24
この人の所有地ではないですし、道路は誰でも通れるから道路なんですよ。 >>35
便利だからというのでは微妙だが、いつもみんなそこを通っているというのは認められた判例がある。 >>37
通れる権利がある。
で、傷害罪と往来妨害罪を比較して傷害罪の方が罪が重いから、傷害罪で告訴した。 79歳か。
今日の朝、ワイドショーで見て「アレ?このジジイ。
前もやってなかったけ?」て思ってたら、やっぱりあの時の
ジジイだった。カミさんも含めて、かなりいかれた感じになってたな。
楢山節考だったら、夜中に村人全員で簀巻きにされて、
山のどっかに埋められてる事例。
TVでこれだけやっただろう。
大阪だし多分パーリーピーポー辺りが集まって、
近いうちに家の中でキャンプファイヤーでもやってくれんだろうw だんじり祭のシーズンになると
近くのコンビニに買い物に来る客捕まえて
何処の青年団じゃ?って因縁つける意味不明な縄張り意識の塊みたいな奴等がたくさん湧いてくる土地柄
このジジィだけ特別ではない
特殊な所 >>64
公道でないという意味で私有地。
でも、道路指定されている。
更に、所有権は共有。 >>71
道路指定されている土地に勝手に入るなという権利はない。 >>80
道路指定されている道は自由に往来させないといけません。 服部直史やでー:暴力団のくせになに泣き寝入りしとんねん!かかってこいや!
暴力団はひっこみ事案でオカマみたいに逃げ腰やで
爆弾投げて暴力団事務所
破 壊 し た る わーー 0668446480 大阪府池田市井口 堂 3−4−30−401に住み 大 阪 府 豊 中 市 永 楽 荘1−3−10−103がア ジ ト 暴力団事務所に サ リ ン ま い たるワイ!!
司 忍 を 裸で拉致してんねんけど泣きべそかいとるわー、こんなんで務まんねんなーよわー
組織ってショボいなー裸で吊るして縛ってるんやけどこん棒で殴るたびにカマみたいな悲鳴上げとんでーー。 司忍「キャンキャン!!やめてーーー」俺根性あるで有名な服部直史ってゆうねん!暴力団ごときでビビらんでー!!歯にチップ埋めたのはほんまやで
ドМのサンドバッグ志望の藤井恒次だで大阪駅置石事件や飛び込ませて3人殺しで有名だで 0582751590 ピー――となってる間話しかけるとわてが聞いてキレて叫んでるでえ 岐阜県不破郡垂井町垂井2112−1 に潜む 軽く殴るにしてくれ
俺にもやらせろ!はっとりー 暴力団に恨みあるでえ!!殺してやるでえお前らの大将!!藤井「おい!司忍、カマみたいな名前で殴ってやるでえゴツン!!どうでえ、司忍こん棒で滅多打ちに殴ってやったでえ。泣くんじゃねえー司忍!!」大将返してほしかったら金よこせ!!
森伸介やぞ―神戸バイオ教育センターで女講師に女装してなりすましたぞーー
看護婦にもなりすましたぞーーー98年に伊藤明子さんをストーカーの挙句フラれて電磁波攻撃でショック死で殺したぞーー
詐 欺 の常習者 や ぞ ーー 暴力団からだまし取るぞーーー >>100
買い取る義務はない。
道路にしたくないなら、道路を取り下げれば良い。
住んでる建物は住居としてら認められなくなるから、しさんかち0になるし、違法建築で退去を求めれるがな。 >>114
最初から俺のものだ通るなと言っていたとの報道なので、その手の話ではなく、土地関係の契約に理解がなかったか、あるいは事実上の占有による土地の取得を狙っていたのでは? >>408
いや保存行為は、他の共有者に不利益を与えない行為でなければ、単独での行使は認められない
この爺さんの場合は、他の共有者の通行に障害が出ているから、不利益を与えているのは明らか
マンションの敷地への不法侵入の阻止は、他の共有者に不利益を与えないから当然に認められると解すべきでは >>483
犬の糞がって話があったけど、そういうわけでもないのかthx
と、なると、尚更頭おかしいだけだな…w
夫婦の共有財産と言えるは言えるけど、根本的に自分の持分ゼロ(家の土地も道路も妻名義で、平成23年に道路だけ妻から贈与されてる)で所有権主張してたことになる…w この道路沿いの家の人全員がそろって
この道路は私有地だから他人を通すのはやめようって感じだったらこんなことには
なってなかったのかも >>486
やめようといったとこで、他人からすれば従う義務がないからな
そりゃ珍走団のような非常識な通行はダメだがチャリで通り抜ける程度の負担は甘受しなければならない 両隣の家の奴もこのジジイとババアを家の前進入禁止にしてやればよかったのに >>490
共有の私有地なんだからお隣さんにはガードマン代わりになっていいんじゃね
執行猶予中の逮捕だから次に出所してきたらヨボヨボだ
ジジィがいなけりゃ 抜け道だって言って単車まで通行し出すぞ 自分が通るところにもそういう細い道があって
以前はそこの家の住人が門を閉めてたな
その後通報でもあったのか
区が止まれの文字とかも入れて通れるように成った >>479
最高裁はそう言ってませんが?
道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することができるのは、
本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害された者であっても
道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則である 最高裁平成9年12月18日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52806
建築基準法四二条一項五号の規定による
位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて
日常生活上不可欠の利益を有する者は、
右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、
又は妨害されるおそれがあるときは、
敷地所有者が右通行を受忍することによって
通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、
敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び
将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。 100人くらいで駆け抜けてみたいわ(笑)
それか左右同時に。
どんな反応するんだろ? うちも市に道提供してるが、毎年請求書を転送してくれと鬱陶しい、
柵を作るのも同意書サインしないといけないし勝手にしてくれと言いたい 年とっても握力だけはなかなか衰えないからな
掴まれたら結構痛いから気を付けて 位置指定道路の公道と接しない側にフェンス作れば良い。公道側が通じてれば位置指定道路と認められる。
両方が公道に接する場合は、じいちゃんの家の前で位置指定道路を2分割しフェンス設置する。合法でしょう。 共有地だから他の共有者の了解なしにフェンス敷設とかはできないんじゃね 共有地ってのは
こういうじいさんが1人でもいれば、それが認められるもんなん?
多数決とかそういう決まりはないのか 私道の形態によってその機能や解釈も変わるし地域によっても違う
袋小路はそこに暮らす住人たちしか使用しない土地になるからまた今回とは違う扱いだし
この爺さんの家の前みたいな通り抜け可能として従来使用してきた私道は多数の往来を
甘受する私道とみなされる
ただ多くの非常識な人の往来で住民が迷惑を被る場合があった時は私道所有全世帯の
同意ののもとになにかしらの通行制限も設けることが可能(多様な形態の私道が
ありすぎてその地域によって決まりごとがあったりするから面倒)
かといってこの爺さんみたいに一人だけの土地でもない道を爺さんの
好きなように封鎖したり通行妨害するのはダメ 所有権が共有になっている、というのはどうでも良い気がするんだよな。
他の所有者がこのじいさんの行為に納得いかなければ、彼らが文句をいえば良いだけの話だし。
部外者の人間が、あれこれ口出す必要はない。
問題なのは、この土地が(おそらくほぼ間違いなく)位置指定道路になっていて、その場合は、(所有者ではない)通行人の
権利が認められるのかどうか、ということだけだと思うけどな。 >>506
幅員が4m無いから位置指定は有り得ない
報道では二項道路だって 判例
2項道路の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、
当該道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行
を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に
対して当該妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。 >>509
>日常生活上不可欠の利益
これが代替可能な道はありつつ近道したいだけの近所の住民(非共有地所有者)に適用されるかどうかって話でしょ
ようするに>>506がすべて 私有地につき通り抜け禁止とか看板たまに見るけどそのくらいは解るようにやってるのかね
何もないならわざと絡みたいだけのキチガイだけどw >>512
そう。近道だからとじぶん家の敷地を勝手に通られのは許されないわ。 爺さんも分かってやってのかな
植木で妨害→誰も通れなくするのは往来妨害
→監視して通り抜け野郎だけ妨害→障害
次はどんな手になるかな 昔の2ちゃんなら、集団でじいさんの前を通るオフやってただろうな >>507
更に、道路の中心から2mに明らかに家があるから
改正前の旧法が適用される二項道路になりそう
そうなると通行権の範囲が狭いのも確か
通行の自由はあるが権利ではない
通行の妨害が出来ないが拒否の主張は出来る
上記の二つが存在する状況になり得る
後は、上でも書かれたように土地の共有時に分散させなかったせいで一部箇所の権利が強くなったんだろうか 登記上地目が「宅地」でも固定資産税は非課税で現況地目は「公衆用道路」なんだろうな
固定資産評価証明書には両方の地目が併記されている筈 一番いいのは爺さんの両隣の家が同じように通行禁止を掲げて
爺さんを兵糧攻めにすること ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています