>>479
最高裁はそう言ってませんが?

道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することができるのは、
本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害された者であっても
道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則である