【大阪】「通るな、止まれ!」 自宅前の道路に「私有地」と書き見張り、自転車で通ろうとした男性押し倒す 79歳の男逮捕★4
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自宅前の道路で通行人を突き飛ばしけがをさせたとして、79歳の男が逮捕されました。男は2年前、植木を並べて道をふさぎ有罪判決を受けていました。
傷害の疑いで逮捕されたのは堺市西区の無職・平野保生容疑者(79)です。平野容疑者は、8日午前6時ごろ自宅前の道路を自転車で通ろうとした会社員の男性(20代)を押し倒して、10日間のけがをさせた疑いがもたれています。
平野容疑者は両手を広げて立ちふさがり「通るな、止まれ」などと恫喝したということです。2年前、平野容疑者は道路に植木やプランターなどを置いて通行を妨げ、執行猶予付きの有罪判決を受けていました。たとえ私道であっても通行を妨げてはいけませんが、当時(2015年)の取材には…
Q.ここは人が通るところですよね?
「ここは生活道路じゃないの。ここは住人が別々に持っている権利において、住人が所有するものなの」(平野容疑者)
平野容疑者は植木などは撤去しましたが、その後道路に「私有地」と書き、家の前に座って見張っていたということで、警察には頻繁に苦情が寄せられていました。取り調べに対して、「自転車が私有地に勝手に入ってきたので私は悪くない」などと、容疑を否認しているということです。
配信11/08 19:27
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20171108/00000059.shtml
★1が立った時間 2017/11/08(水) 22:46:52.44
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510198831/ 俺はスーパーの前を車で通る時に警備している爺さんが
「邪魔だ、早く行け」というような合図ばかりするから
そのスーパーに電話してやった。「確かに自分はお前の
スーパーの前の道を通るけど、一般公道やぞ。私道を通
らせてもらってるわけじゃないし、上から目線の合図を
するな。」と。 >>51>>361
https://www.mc-law.jp/fudousan/752/
によれば
私道は,特定の個人の所有物です。
第三者が無断で自由に利用できるわけではありません(前述)。
私道所有者は,原則的に第三者の通行・利用を制限できます。
私道について第三者の通行権が例外的に認められることもあります。
今回はどうだったんだろうな? >>569
特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。
具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が制限され、
私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます(建築
基準法第44条・同第45条)。
位置指定道路の所有者(私道の所有者)は、著しい不利益のない限り、
日常の道路利用者の通行を妨害してはならないことになります。言い換え
れば、位置指定道路は私道ではあるが、その日常的な利用者は所有者の
承諾がなくても通行できるということです。
ただし、通行といっても車の出入りまでも自由とするかは、やはり、
位置指定道路の所有者(私道の所有者)に承諾を得る事が必要です。
と言っている人もいます。
自転車は車両だから人が歩いて通るのと自転車でスピードを出して
通るのとでは少し意味合いが違ってくるんだろうな。爺さんが家から
出ようとしてスピードを出して走ってくる自転車に恐怖を感じるという
主張をしているのか。 >>571
多分そうだろう。だから「入り鉄砲、出女」で女性を捕まえたんだ。 >>569
今回の所は水路沿いに幅数十センチの公有地がある模様 >>570
おっさんの家の前は道路幅員も一定ではないようだし、幅4mも無いように見える
このようなところは位置指定道路から外れるのではないか 実際過去にも同じ通行妨害で執行猶予付きの有罪判決受けてんだから
法律の専門家が法的に見てジジイが悪いって判断したわけだ
ならここの住民が詳細も知らずに私有地だの何だのと言っても無意味だね >>570
初めは通行人に非常識なのがいてそれが「気になる」程度だったのかもしれないが
今のあの状態は異常
「こだわり」をあそこまで命がけで一日中行使するのは一種のビョーキ
社会的な軋轢を生んで反社会的行動が目立つ
逮捕されて当たり前 ジジイが実効支配してるのなら
誰かが通行の自由作戦するべき 松井知事「こんな木っ端の事なんかどうだっていいんだよ 大事なのはカジノと万博やろ!」 >>195
50平米って15坪ほど?
せまっ 都会じゃこれが普通なの? >>568
ならんだろうなぁ
婆さんをひきそうになったから、とかならともかく、ただ自転車で通ろうとしてただけなら過剰防衛
というか、共有者の承諾を得ずに爺さんが勝手に通行止めにしているのなら、
共有物を勝手に占拠しているわけだから、この爺さんが不法行為を行っているおそれすらある >>585
結論としては俺も過剰防衛だと思うが、共有者の承諾を得ているかどうかは関係ないよ。
もちろん、共有者間では問題になるだろうが、それは共有者間の問題であって、
共有者ではない第三者には関係ない。
自転車で通ろうとした奴が「共有者間で同意得ていないから不法行為だ」等と主張することは、(それが事実であっても)
できない。 場所によっては車が通り抜けできるような道路でも
「私道につき、車での通り抜けはご遠慮願います。」って
立て看板を掲示しているところもあるよな。爺さんと
通行人との問題だけでなく、私道のあり方を世間に
問いかけたという点では爺さんは自分の思いを遂げた
ということになるだろう。 外形上公道であれば不法侵入の故意が認められえない
落書きやいたずらじゃないとわかる程度の表示が無いと >>584
都内でも普通にあるけどここの地価はその半分以下くらいだから、都会だからじゃなくて古い下町のゴミゴミしたところを似たような感じに分譲してるようなとこじゃないかな
俺はこの堺市ってところは信長の鉄砲くらいしか知らないけども このじじいのせいで、私道に接している住宅の実勢取引価格がますます下がるんじゃないか >>586
道交法上の道路だから、通行妨害は不法行為どころから犯罪だよ
現に過去に往来妨害で有罪食らってるでしょ >>576
刑務所に入るとしたら独居房でないといけないな。
5人も入るような部屋だと「お前、俺のスペースに
10センチ入っとるぞ。」って喧嘩になる。 二人で通ったらどうなるの?
ゆーちゅーばーとかがやってそう >>586
いやいや、そんな簡単な話じゃ無くなっている
共有者の過半数が通行止めに賛成すれば、爺さんの行為は全く問題ない
トラブルになって逮捕までされているということは、共有者の過半の賛同が得られていないのは明らか
んで、前回植木鉢を置いて通行止めにしていた行為の違法性が認められて、逮捕、執行猶予判決を食らっている
今回は植木鉢なんかで道を塞いでいたわけではないみたいだけど、前回同様、往来妨害罪でも罪を問える可能性、つまり不法行為の可能性は十分あると思うよ >>594
全然違う。
この辺勘違いしている人多いが、共有者の全員が賛同していても、道路に植木鉢置けば犯罪(往来妨害罪)。
犯罪というのは、違法性が高い行為を指すのではなくて、刑法に定められた行為を指す。 >>585
爺の『私有地』の私道だぜ?
各々の住人に対してのみ通行権を認めているだけで『生活道路』じゃない
不法侵入に対する正当防衛、財物であっても成立するから弁護士次第だけど
おそらく爺は無罪に出来ると思う 戦争というのは自国を支配している泥棒(権力者=安倍政権)と敵国を支配している泥棒(権力者=金正恩=
アメリカ)同士が双方の国民を洗脳して金儲けの為に「我が国の領土が脅かされる」とか最もらしい理由をで
っちあげてそうほうの国民を戦わせること。しかし実は双方の権力者同士は裏で手を繋いでいたりする。権
力者の正体はどっちも泥棒だから国民にとったらこんなばかばかしいことはない。
米西戦争のきっかけとなったメーン号事件もベトナム戦争のトンキン湾事件もイラク戦争の理由も米戦争屋の
でっちあげ。真珠湾攻撃を命令した山本五十六もナチスドイツのヒットラーもアメに取り込まれていた。
戦争屋アメリカ(ClA)の下部組織・・ アイシス、北朝鮮、犬HK、自民党安倍政権
武器を売りつけて儲かったのは、アメリカww。支持率急回復したのは米の犬、安倍政権ww
アメリカと安倍政権の猿芝居に翻弄される、日本国民。
本当の敵は弱者を切り捨て、この国を食い物にしている奴ら
簡単に壊滅できる北朝鮮をアメリカが壊滅させない理由とは
北朝鮮の存続は、アメリカにとって都合がいい
アメリカは「アジアの安定」など望んでいない
アメリカにとって日本や韓国は「金のなる木」
https://darkness-tiga.blogspot.jp/2016/03/20160303T1806050900.html 自治体が悪い気もするけど、
欲の皮が突っ張った所有者たちなんだろうなあ。 >>595
> この辺勘違いしている人多いが、共有者の全員が賛同していても、道路に植木鉢置けば犯罪(往来妨害罪)。
それこそ、勘違いでは
じゃあ、いったい往来妨害罪が適用できる道路とはなんぞやって話
共有者の過半が通行止めに賛成していれば、原則通行止めにすることは問題ない
往来妨害罪で罪を問うことができたということは、一般の通行の用に供する事を、共有者が認めたということ
つまり、共有者の賛同があって初めて、往来妨害罪を問える道路と認められるのでは? >>599
往来妨害罪に言う「陸路」は公有、私有に関係なく、公衆の往来の用に供されている道と解されている土地(大審院時代の判例) あれ日本語おかしいので訂正
>>599
往来妨害罪に言う「陸路」は公有、私有に関係なく、公衆の往来の用に供されている道と解されている(大審院時代の判例) 結局、この爺さんちの前の道路は位置指定なんだろうか?
誰か知ってますか?
自分だったら爺さんから「通行料を払え」と言われたら、
払って「領収証をくれ」と言う。領収証をくれたらそれを
持って税務署に行ってきちんと申告しているか確かめろと
言う。領収証をくれなかったら税務署に行った時に「通行
料を支払ったのに領収証をくれん。脱税しているやなかろ
うか?」と言う。 >>600
どこの田舎か知らんが
今は病院から火葬場直送で通夜なんかしないうちの方が多い 既に司法で公道扱いと決着してる私道なんだから
議論する余地値ない 申し訳ないが、こういう人はゴミ屋敷住人や近隣に嫌がらせをする人たちと同類。
逮捕しようが何しようが変わることはない。 わかってないのがいるな
こういう道路に面してない住宅地はそもそも道路がなければ
建築の許可がおりない
でも道路の分の固定資産税は取られない
私道ではあるが私有地ではない
道に面する家全部で共有している私道
爺はここに20年くらい前に引っ越してきて、馬鹿だから
自分ちの前の道路は自分の土地だと思ってるってだけ
もしくはもっとずるくて、騒いで自分の土地にしようとしている >>599
>じゃあ、いったい往来妨害罪が適用できる道路とはなんぞやって話
少なくとも建築基準法42条第1項のどれかに該当する道路であることは間違いないだろうね。
そして、家の敷地内にある、道の形をしたもの(たとえば玄関から家屋までの道)が道路に該当しないことも明らかだ。
>共有者の過半が通行止めに賛成していれば、原則通行止めにすることは問題ない
仮に賛成していても、位置指定道路だったらどうなるの?
42条1項に該当する位置指定道路を封鎖すれば、往来妨害だよ。 >>608
私有地だよ。私有地だから、固定資産税が「免除」されることがあるわけ。
そもそも私有地じゃなかったら免除されるわけがないだろう。
たとえば「山田さんが家の目の前にある公有地の固定資産税を免除された」なんて文章はそもそも成り立たないだろ。 私道は、通行地役権を持っていない第三者の往来の自由を制限出来る
通せんぼしただけでは、じじいに違法性は無い 上にも書いてあるけど
私道は様々な形態形状があるから決まりこどが一律にそろわないんだよな
大まかな枠組み決まりはあるんだけど例外があったりしてさ
幅員や距離傾斜度、舗装非舗装、袋地か通り抜けか、曲がり角があれば角度等々
個々の私道の形状が違うから何かでもめて裁判になると私道個々の判例は当然さまざま
私道所有の住人たちの考えの足並みが揃っていればそうそう
揉めない
例えば住人たちで車停めポールなどを配して人自転車以外の通行制限してるとこもあるし
でも緊急車両の通行を妨害してはならないから可動式が望ましい
(私道形状によっては市町村からOKが出ないことも)
私道によっては市町村から補助金が出る場合もあるが基本私道の住人たちで費用は
負担(私道の修繕も同じ) >>613
また、私有地と共有地が両立しないと思っている馬鹿か。
大抵のマンションの通路の部分は共有になっているが、あそこは私有地じゃないとでもいうのか、こいつは。 ていうか、>>1の記事の書き手もそうだけど、「共有地だから私有地じゃない」とかいっている馬鹿は、共有地を何と勘違いしているんだ?
「共用地」か?「公有地」か? >>611
特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。
具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が制限され、
私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます(建築
基準法第44条・同第45条)。
位置指定道路の所有者(私道の所有者)は、著しい不利益のない限り、
日常の道路利用者の通行を妨害してはならないことになります。言い換え
れば、位置指定道路は私道ではあるが、その日常的な利用者は所有者の
承諾がなくても通行できるということです。 >>615
私有地だから通せんぼ?
私有地でも道路なら往来を邪魔したら、道路交通法違反だよな >>596
理屈で言えば、可能性はゼロではないと思うが、まず無理だろ
共有の私道への侵入者に対する加害行為が認められるとしたら、
爺さんが加害行為をしなかった場合に
予測できた不利益が、いかに重大であったか証明しないといけないが、そんなの不可能だろ 道路に面する家の人みんなで共有してる道路
切り取ってここからここまで俺の土地ってはならない
ましてそこを道路じゃない、通行させないというなら
そもそも建築の許可を取り消されろって話
アホだな、ほんとに
この爺みたいなやつが他にもいることに驚くw >>617
道路に植木鉢を置いたりしたら、道交法以前に刑法に違反する(往来妨害)。 >>619
保存行為は単独でもできる。
少しは共有の勉強しとけ。 >>570
ここ位置指定道路ではないね
みた感じでは2項道路
位置指定道路も共有地の所有者の他人が自由に通れるってわけじゃない 全然関係ないといえばそうなんだが
例えば家に入ってタンスを漁ってるやつを見つけて金属バットでぶん殴って大けがさせた場合
コレは犯罪なの? >>622
×共有地の所有者の
〇共有地の所有者以外の >>616
じじいの家の前の私道は、4m以上基準を満たさない、いわゆる見なし道路
残念でしたw 馬鹿ってこんな感じで馬鹿なんだと勉強になった
こういう爺を説得するのは無理だわな
刑務所にいる間にうっかり死ぬのを近所の人たちは願ってることだろう
>>627
一応声かけて、とびかかってこようとするのを確認してからバッドで
ぶちのめせばいいんじゃね? >>627
生命の危険を感じるような行為がなければ過剰になるだろうね >>629
>>630
そうか・・・相手の動きみてから制圧する自信はねえなあ・・・ 細かい法的な事は前回問題化して、ジジイが有罪になっているんだから、「私道であっても、通行妨害はできない」で決着してるだろ。
都市計画道路、高速道以外の道路は、役所が土地を購入して道路建設した所なんて、ほとんど無いだろ。
地主が出した土地で、道路が作られているんだよ。土地区画整理事業とか、30%ぐらいは出す。
本来 私道なんて、役所に寄付すべきものだろ。何でも自分の物はビタ一文も出したくないとか、キチガイだわ。
道路が整備されているから、土地の価値が発生するんだよ。そんな事も理解できないのかね。 粘着質ネラーみたいな爺さんだね。
間違った知識を変える事が出来ず何時までもスレに固執するタイプ。 >>633
心の問題だろうね
通る人も挨拶ぐらいしていつもお世話になってますぐらい言いながら
盆暮れには菓子折りでもあげたら腹の虫がおさまるんじゃないの
真正かまってちゃんだよ >>609
> >共有者の過半が通行止めに賛成していれば、原則通行止めにすることは問題ない
> 仮に賛成していても、位置指定道路だったらどうなるの?
> 42条1項に該当する位置指定道路を封鎖すれば、往来妨害だよ。
位置指定でも、多分いっしょじゃないかな?
第三者の通行禁止に合理性があるかどうかは求められると思うが
位置指定道路の第三者の自動車の通行禁止が認められた判例があったはず >>626
2項道路の指定を受け現実に開設されている道路を通行する
ことについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、当該
道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害
されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍する
ことによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るな
の特段の事情のない限り、敷地所有者に対して当該妨害行為
の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権
利)を有する。
みなし道路だって、通行人にとってはあんまり関係ないじゃん。 私有地なんだから、道路が崩れれば自費で直すだろう。
崩壊した事に対する賠償責任も負う。 >>602
> 往来妨害罪に言う「陸路」は公有、私有に関係なく、公衆の往来の用に供されている道と解されている(大審院時代の判例)
うん、まさにそれ
私道である以上、「公衆の往来の用に供する」ことが出来るかどうかは、原則共有者の意思で管理できる
ここが仮に爺さんだけの単独名義の場合で、爺さんの家の前以外の道路がすべて公道なら、
別に爺さんが通行止めにしてもなんら問題ない、ただの私有地だよ
刑法で問えるか否かは、前面道路が往来妨害罪が指す道路に該当するか否かに、
つまり、爺さんの家の前の土地が共有なのか単独名義なのか、他の道路への接道状況がどうなっているか、
第三者が通行することに問題ないのかが関わってくるんだよ ジジイのいう事だと、両隣の家の前の道路は当然通ってはいけないんだろ?w
このジジイは、どうやって買い物行くの?w
自己中心的糞ジジイじゃん。 >>621
爺さんの行為を保存行為と言い張るのは難しいのでは?
他人が私道に居座ったり、勝手に畑を作ったりしたのなら、その排除は共有物の保存行為として単独でも可能だと思うが
通行を認めるかどうかは、単なる管理の問題だろう 私道の所有者は9人だかいるそうだが、他の8人のうち
爺さんに同調する人がいるとかえって面白くなりそう
だな。 >>644
共有者の通行は制限してないんだろ
>>646
管理じゃねーよ馬鹿w このジジイ在日やろ?嫁は天王寺動物園から逃げてきた猿やろ? >>648
んん?
通行権を認めるか否かが、保存行為ってこと?
ふつうは共有物の賃借権や通行権についての意思決定は、管理行為では? >>645
ダブスタ。
道を植木で占拠してた時も、
出かけるのに必要だから当然通るって言ってた。 >>650
通行人に貸すのかよw
通行人にはそもそも通行権なんて権利はねえよw
所有者が通行人を政党な理由なく妨害してはならない義務があるだけ >>652
第三者の通行権を認めるかどうかは、通路としての「単なる使用」を認めるかどうかの問題だから、共有者の管理行為
もしも共有者の意思で、第三者の通行を認めないとなったときには、単独で通行を阻止できるかもしれんが
この爺さんみたいに、共有物の他の部分は他人が通行できるのに、独りで勝手に共有物の一部の利用を主張して、
他人の通行を妨害したことが、保存行為というのは、ちょっと厳しいかと >>653
道路と認定された時点で、通常の通行を遮ることは無理なんだよw
認めるもくそもない >>653
あと、お前の理論だと
マンションの所有者は自分のマンションの敷地内に
無断侵入したやつに単独で文句言えないことになるぞ 孤独な年寄りにありがちなかまってちゃんだな
こういうジジイは誰も通らない日は「なんだ今日は誰も通らんのか。寂しいな・・・」と言っちゃう
鳩や野良猫を餌付けする連中と一緒。
あいつらもエサをやるのが目的じゃなくて迷惑行為をすることで近所の人達に注目されたい、存在を認識されたいんだよ >>656
マンションだって全く一緒だよ
例えば、複数棟まとめて建っているマンションの敷地内によくある遊歩道なんかで
マンション住人以外の近隣住民が歩いていたからといって、独りの所有者が勝手に叩き出すことは出来ないよ
もちろん、マンション所有者の意思で、第三者の侵入を禁止しようと決まっているならば話は別だけど >>661
このおっさんの頭のなかは
「マンション所有者の意思で、第三者の侵入を禁止しようと言うことが決まってる」
という前提なんだよ
だから
「独りの所有者が勝手に叩き出すことは出来る」と思ってる
つまり
おっさんの行為は単独でできる(と思い込んでる) このお爺さん、お肌のツヤとか良かったし、まだまだ長生きしそうだね こおっさんの何が悪いの?不法侵入が悪いだろセットバックか? 前回は執行猶予で、今回と合わせて実刑だろうな。
もっと、上手にこの手の人がを扱う方法は無いのかね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています