>>51>>361
https://www.mc-law.jp/fudousan/752/
によれば

私道は,特定の個人の所有物です。
第三者が無断で自由に利用できるわけではありません(前述)。
私道所有者は,原則的に第三者の通行・利用を制限できます。

私道について第三者の通行権が例外的に認められることもあります。

今回はどうだったんだろうな?