【大阪】「通るな、止まれ!」 自宅前の道路に「私有地」と書き見張り、自転車で通ろうとした男性押し倒す 79歳の男逮捕★4
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自宅前の道路で通行人を突き飛ばしけがをさせたとして、79歳の男が逮捕されました。男は2年前、植木を並べて道をふさぎ有罪判決を受けていました。
傷害の疑いで逮捕されたのは堺市西区の無職・平野保生容疑者(79)です。平野容疑者は、8日午前6時ごろ自宅前の道路を自転車で通ろうとした会社員の男性(20代)を押し倒して、10日間のけがをさせた疑いがもたれています。
平野容疑者は両手を広げて立ちふさがり「通るな、止まれ」などと恫喝したということです。2年前、平野容疑者は道路に植木やプランターなどを置いて通行を妨げ、執行猶予付きの有罪判決を受けていました。たとえ私道であっても通行を妨げてはいけませんが、当時(2015年)の取材には…
Q.ここは人が通るところですよね?
「ここは生活道路じゃないの。ここは住人が別々に持っている権利において、住人が所有するものなの」(平野容疑者)
平野容疑者は植木などは撤去しましたが、その後道路に「私有地」と書き、家の前に座って見張っていたということで、警察には頻繁に苦情が寄せられていました。取り調べに対して、「自転車が私有地に勝手に入ってきたので私は悪くない」などと、容疑を否認しているということです。
配信11/08 19:27
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20171108/00000059.shtml
★1が立った時間 2017/11/08(水) 22:46:52.44
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510198831/ >>608
私有地だよ。私有地だから、固定資産税が「免除」されることがあるわけ。
そもそも私有地じゃなかったら免除されるわけがないだろう。
たとえば「山田さんが家の目の前にある公有地の固定資産税を免除された」なんて文章はそもそも成り立たないだろ。 私道は、通行地役権を持っていない第三者の往来の自由を制限出来る
通せんぼしただけでは、じじいに違法性は無い 上にも書いてあるけど
私道は様々な形態形状があるから決まりこどが一律にそろわないんだよな
大まかな枠組み決まりはあるんだけど例外があったりしてさ
幅員や距離傾斜度、舗装非舗装、袋地か通り抜けか、曲がり角があれば角度等々
個々の私道の形状が違うから何かでもめて裁判になると私道個々の判例は当然さまざま
私道所有の住人たちの考えの足並みが揃っていればそうそう
揉めない
例えば住人たちで車停めポールなどを配して人自転車以外の通行制限してるとこもあるし
でも緊急車両の通行を妨害してはならないから可動式が望ましい
(私道形状によっては市町村からOKが出ないことも)
私道によっては市町村から補助金が出る場合もあるが基本私道の住人たちで費用は
負担(私道の修繕も同じ) >>613
また、私有地と共有地が両立しないと思っている馬鹿か。
大抵のマンションの通路の部分は共有になっているが、あそこは私有地じゃないとでもいうのか、こいつは。 ていうか、>>1の記事の書き手もそうだけど、「共有地だから私有地じゃない」とかいっている馬鹿は、共有地を何と勘違いしているんだ?
「共用地」か?「公有地」か? >>611
特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。
具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が制限され、
私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます(建築
基準法第44条・同第45条)。
位置指定道路の所有者(私道の所有者)は、著しい不利益のない限り、
日常の道路利用者の通行を妨害してはならないことになります。言い換え
れば、位置指定道路は私道ではあるが、その日常的な利用者は所有者の
承諾がなくても通行できるということです。 >>615
私有地だから通せんぼ?
私有地でも道路なら往来を邪魔したら、道路交通法違反だよな >>596
理屈で言えば、可能性はゼロではないと思うが、まず無理だろ
共有の私道への侵入者に対する加害行為が認められるとしたら、
爺さんが加害行為をしなかった場合に
予測できた不利益が、いかに重大であったか証明しないといけないが、そんなの不可能だろ 道路に面する家の人みんなで共有してる道路
切り取ってここからここまで俺の土地ってはならない
ましてそこを道路じゃない、通行させないというなら
そもそも建築の許可を取り消されろって話
アホだな、ほんとに
この爺みたいなやつが他にもいることに驚くw >>617
道路に植木鉢を置いたりしたら、道交法以前に刑法に違反する(往来妨害)。 >>619
保存行為は単独でもできる。
少しは共有の勉強しとけ。 >>570
ここ位置指定道路ではないね
みた感じでは2項道路
位置指定道路も共有地の所有者の他人が自由に通れるってわけじゃない 全然関係ないといえばそうなんだが
例えば家に入ってタンスを漁ってるやつを見つけて金属バットでぶん殴って大けがさせた場合
コレは犯罪なの? >>622
×共有地の所有者の
〇共有地の所有者以外の >>616
じじいの家の前の私道は、4m以上基準を満たさない、いわゆる見なし道路
残念でしたw 馬鹿ってこんな感じで馬鹿なんだと勉強になった
こういう爺を説得するのは無理だわな
刑務所にいる間にうっかり死ぬのを近所の人たちは願ってることだろう
>>627
一応声かけて、とびかかってこようとするのを確認してからバッドで
ぶちのめせばいいんじゃね? >>627
生命の危険を感じるような行為がなければ過剰になるだろうね >>629
>>630
そうか・・・相手の動きみてから制圧する自信はねえなあ・・・ 細かい法的な事は前回問題化して、ジジイが有罪になっているんだから、「私道であっても、通行妨害はできない」で決着してるだろ。
都市計画道路、高速道以外の道路は、役所が土地を購入して道路建設した所なんて、ほとんど無いだろ。
地主が出した土地で、道路が作られているんだよ。土地区画整理事業とか、30%ぐらいは出す。
本来 私道なんて、役所に寄付すべきものだろ。何でも自分の物はビタ一文も出したくないとか、キチガイだわ。
道路が整備されているから、土地の価値が発生するんだよ。そんな事も理解できないのかね。 粘着質ネラーみたいな爺さんだね。
間違った知識を変える事が出来ず何時までもスレに固執するタイプ。 >>633
心の問題だろうね
通る人も挨拶ぐらいしていつもお世話になってますぐらい言いながら
盆暮れには菓子折りでもあげたら腹の虫がおさまるんじゃないの
真正かまってちゃんだよ >>609
> >共有者の過半が通行止めに賛成していれば、原則通行止めにすることは問題ない
> 仮に賛成していても、位置指定道路だったらどうなるの?
> 42条1項に該当する位置指定道路を封鎖すれば、往来妨害だよ。
位置指定でも、多分いっしょじゃないかな?
第三者の通行禁止に合理性があるかどうかは求められると思うが
位置指定道路の第三者の自動車の通行禁止が認められた判例があったはず >>626
2項道路の指定を受け現実に開設されている道路を通行する
ことについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、当該
道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害
されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍する
ことによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るな
の特段の事情のない限り、敷地所有者に対して当該妨害行為
の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権
利)を有する。
みなし道路だって、通行人にとってはあんまり関係ないじゃん。 私有地なんだから、道路が崩れれば自費で直すだろう。
崩壊した事に対する賠償責任も負う。 >>602
> 往来妨害罪に言う「陸路」は公有、私有に関係なく、公衆の往来の用に供されている道と解されている(大審院時代の判例)
うん、まさにそれ
私道である以上、「公衆の往来の用に供する」ことが出来るかどうかは、原則共有者の意思で管理できる
ここが仮に爺さんだけの単独名義の場合で、爺さんの家の前以外の道路がすべて公道なら、
別に爺さんが通行止めにしてもなんら問題ない、ただの私有地だよ
刑法で問えるか否かは、前面道路が往来妨害罪が指す道路に該当するか否かに、
つまり、爺さんの家の前の土地が共有なのか単独名義なのか、他の道路への接道状況がどうなっているか、
第三者が通行することに問題ないのかが関わってくるんだよ ジジイのいう事だと、両隣の家の前の道路は当然通ってはいけないんだろ?w
このジジイは、どうやって買い物行くの?w
自己中心的糞ジジイじゃん。 >>621
爺さんの行為を保存行為と言い張るのは難しいのでは?
他人が私道に居座ったり、勝手に畑を作ったりしたのなら、その排除は共有物の保存行為として単独でも可能だと思うが
通行を認めるかどうかは、単なる管理の問題だろう 私道の所有者は9人だかいるそうだが、他の8人のうち
爺さんに同調する人がいるとかえって面白くなりそう
だな。 >>644
共有者の通行は制限してないんだろ
>>646
管理じゃねーよ馬鹿w このジジイ在日やろ?嫁は天王寺動物園から逃げてきた猿やろ? >>648
んん?
通行権を認めるか否かが、保存行為ってこと?
ふつうは共有物の賃借権や通行権についての意思決定は、管理行為では? >>645
ダブスタ。
道を植木で占拠してた時も、
出かけるのに必要だから当然通るって言ってた。 >>650
通行人に貸すのかよw
通行人にはそもそも通行権なんて権利はねえよw
所有者が通行人を政党な理由なく妨害してはならない義務があるだけ >>652
第三者の通行権を認めるかどうかは、通路としての「単なる使用」を認めるかどうかの問題だから、共有者の管理行為
もしも共有者の意思で、第三者の通行を認めないとなったときには、単独で通行を阻止できるかもしれんが
この爺さんみたいに、共有物の他の部分は他人が通行できるのに、独りで勝手に共有物の一部の利用を主張して、
他人の通行を妨害したことが、保存行為というのは、ちょっと厳しいかと >>653
道路と認定された時点で、通常の通行を遮ることは無理なんだよw
認めるもくそもない >>653
あと、お前の理論だと
マンションの所有者は自分のマンションの敷地内に
無断侵入したやつに単独で文句言えないことになるぞ 孤独な年寄りにありがちなかまってちゃんだな
こういうジジイは誰も通らない日は「なんだ今日は誰も通らんのか。寂しいな・・・」と言っちゃう
鳩や野良猫を餌付けする連中と一緒。
あいつらもエサをやるのが目的じゃなくて迷惑行為をすることで近所の人達に注目されたい、存在を認識されたいんだよ >>656
マンションだって全く一緒だよ
例えば、複数棟まとめて建っているマンションの敷地内によくある遊歩道なんかで
マンション住人以外の近隣住民が歩いていたからといって、独りの所有者が勝手に叩き出すことは出来ないよ
もちろん、マンション所有者の意思で、第三者の侵入を禁止しようと決まっているならば話は別だけど >>661
このおっさんの頭のなかは
「マンション所有者の意思で、第三者の侵入を禁止しようと言うことが決まってる」
という前提なんだよ
だから
「独りの所有者が勝手に叩き出すことは出来る」と思ってる
つまり
おっさんの行為は単独でできる(と思い込んでる) このお爺さん、お肌のツヤとか良かったし、まだまだ長生きしそうだね こおっさんの何が悪いの?不法侵入が悪いだろセットバックか? 前回は執行猶予で、今回と合わせて実刑だろうな。
もっと、上手にこの手の人がを扱う方法は無いのかね? 無断通行されていることによるストレスでおかしくなったんだろうね
過去に有罪判決を受けた時に、行政なんかが原因のところを解決してやるべきだったな 私道じゃないじゃん共有道路じゃないか
私道と共有道路じゃ権利が段違、その分税金も安い
それにこの問題、土地権利と関係ない
ただの傷害事件で逮捕やん
何で道路の権利とくっつけようとしているの?
朝鮮人の地権感覚の違いによる妬み記事? >>669
近隣住民を集めて共有地という認識の確認とか
無断通行に対する対策のアドバイスとあるでしょ >>671
だから認定されてる道路なんだっての
>>670
また馬鹿が来た 土地家屋登記簿には私道持ち分に独立地番がふられて公図にはその地番が表示されて
いるので広さも位置も特定されるのでは、分譲するときに購入者の地続きにしないように
持ち分負担をその人の分譲地に直接接続しないようにして今回のようなバカを言う輩を
出さないように配慮するのがふつうなんだが。要は何を言っても理解しないできない
いわば狂人なのだから強制排除しかないね!堺市という自治体はやはり大阪だもんね! >>604
東京だけど普通にお通夜と葬式やるぞ?
お前の周りが貧乏なだけだろw
まともな家ならお通夜や葬式しないなんて無い ここが私道じゃないとか道路じゃないとか勝手に通るなとか言ってる馬鹿って
じゃあどうやってここに家建てたんだよw
ここの道路状部分に面した家はみんな建築確認取らずに建ててるのかよw 私道といっても建築基準法で指定された、位置指定道路だから
土地の所有者であっても勝手に私道を廃止出来ないし、
公道と同じく誰でも通行出来る。
固定資産税も免除されている。立派な道路です! 幅員が4mもなさそうだからここは位置指定道路じゃなく2項道路だと思うよ
つまり、大昔からずっと道路だったと思われる 新宿古着屋ワタナベ病ですね
何のために何と戦っているのか全くもって理解不能
そういう出来損ないがどこにでもいるんですね >>676
なんで位置指定道路42.1.5だってわかる?
なんかソースあるの?
報道だと2項のようなんだが >>677
隣に川(公有地)があるからそうとは限らんぞ
川と合わせて幅員認定したり、中心線が川側にずれる場合もあるぞ あー建築基準上と民地の一部を申告して私道にしているのとで話が食い違っているのか >>680
2年前の東スポ報道
>西堺署関係者は「植木鉢が置かれた場所は容疑者夫婦の私有地ではなく、
>名義上は(2人を含めて)近隣の人たち9人共同で所有していた場所だった。
>私道ではあったが、役所も一般道路とみなす近隣住民の生活道路だったので、
>通行を妨げる往来妨害罪が成立し、逮捕に至った」と話す。 誰か正確な住所知らないのかな?
明日、謄本上げて調べてみようかな。 >>682
うん、だから私道ってのは間違いないよ
680は幅員認定の話しな 戦後70年以上も経つのに今だにセットバックしてない道が全国に多数ある事は問題だよな。
ここがもし、2項道路だとするとセットバックしてるのに土地を寄付採納してないって事だろうが、
爺さんが市に私有地だから買い取れ!!って主張したんだろうな。
それで、市が相手にしてくれないので植木鉢でバリケード築いたりしたのだろう。
2項道路沿いに家を建てる時は前面道路のセットバックとセットバック部分の土地の所有権を
自治体に寄付採納することを義務付ければいいと思う。 >>614
なんかずっとマンションを例にする奴がいるけど、そもそもマンションの通路(その他管理人室など区分建物において共用部分とされる部分)はそのマンションがある土地の中の通路部分だ
何十何百人が住んでる建物だからちょっとイコールとも言い難いが、基本的に大地主が一人で持ってる広い土地の中に設けた、家から外に出るための道と同じようなもん
言うなら私有通路であって、建築基準法の道路とは全く別物 >>685
川とあわせて位置指定道路の幅員が認められることなんてあるん?
基本、広い道を作ろうとするコンセプトに合わないと思うんだが 10人の共有地で一般道扱い
誰が通ろうと全く問題ない >>23
それな。
しかもそれに抵抗すると抵抗した側が起訴される。 うちの近所にもいてる。
路駐してる車みはるために複数台カメラ、路上にはきたない手書きでペイントしてる。 >>98
鹿除けの電流流してるフェンス
電流値制限無し まぁ、そもそもパ○ホーム見たいに権利無視して家建てる業者が多いから境界線や共有道トラブル起きるんだよ >>662
このおっさんの単なる思い込みによる行動を、保存行為と主張されても…w >>695
そもそもこいつ延々保存行為連呼してるけど、どちらかというと糞害があるならば掃除するとかそういう話だからなぁ
物理的に封鎖してかつ暴力的手段に出ることまで保存とは呼べない
少なくともそれによってこの近隣含めて地価に影響を与えかねないから、保存行為の趣旨である価値を維持することにはならない…
もっと言えば他の共有者がこのジジイを追い出すことが一番の保存行為っていう皮肉w ジジイ!真性の強迫性障害のキチガイの俺が通ってやるから住所誰か教えろWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 【大阪】通行妨害トラブル 傷害罪で男性(79)逮捕 妻「(九州の男だから)命ある限り続けますよ」
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510468030/
大阪人ではなく「カチンとくるけん」の九州人だった そんなジジイ
みんなで通れば怖くないだろ
あ、大阪か
ごめんごめん >>689
位置指定42.1.5の例は記憶にないけど
42.1.2ではよくあるよ
あと道路と平行して水路があって川に橋かけて家なんてのもあるけど
川の部分を道路幅に認めてもらえることもある >>701
そんなチョンみたいな真似できるかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 出てきたらまた同じこと繰り返すんでしょ?
もう、氏ぬまで入れとけよ >>1
状況がわからんな。記者能無し。ちゃんと書けや。ぼけ。 肛門「何者だ!」
うんこ「おならです」
肛門「よし、通れ!」 >>688
なにいっているんだw
共有とか単独所有とか私有とかというのは民法の話。
道路かどうかは道路法や建築基準法の話。
両者は全く関係がない。
じいさんの持っているいわゆる「道路」に該当する部分は、民法上どういう性質のものか、
建築基準法上どういうものか、というのは、いちいち別個に考えないといけない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています