>>621
爺さんの行為を保存行為と言い張るのは難しいのでは?
他人が私道に居座ったり、勝手に畑を作ったりしたのなら、その排除は共有物の保存行為として単独でも可能だと思うが
通行を認めるかどうかは、単なる管理の問題だろう