>>657
器物損壊も暴行も親告罪じゃないことに注意
とよたま事件もそうだけど、運転中の運転手に暴行する危険性
運転手蹴っちゃったら車暴走するかもしれんし。
本件は、被害者の処罰感情だけで片付けていい問題じゃない。