検察官はこいつを法定刑5年以上の2項強盗で起訴すべき。こいつは運転中の運転手の
後頭部を狙って執拗に蹴り上げており尋常じゃなく狂暴。運転中の運転手は
逃げ場がない状況下にある点、後頭部は身体の枢要部である点、深夜密室内での犯行
である点、犯人と被害者との間には年齢差があり腕力の面でも著しく差がある点、
蹴り上げ行為は何度も執拗になされており、その態様は車内の防護壁を破損する
くらい強度なものだった点等を総合考慮すると、こいつの行為は相手方の反抗を
抑圧する程度の「暴行」(236条2項)に当たる。これがタクシー代金免脱という利益の
取得に向けられたもの(そういう客観的な効果をもつ行為)であることも論を待たない。

こんな凶悪犯は社会から抹殺すべき。