まとめ

建築基準法上の道路は基本的に誰でも通っていい
但し、現実に通行が妨害された場合に、
その妨害を排除する権利を有するのは一定の要件を満たす一部の通行人に限られる

道路所有者は管理権を行使できる(例 車両の通行制限)
しかし、管理権の行使は、道路としての利用を前提にしたものに限られる
2項道路は所有者が勝手に廃止できないし、位置指定道路の廃止もかなりハードル高いわけだが
道路である限りは道路として管理しなければならん