>>194
建物の建築許可が下りてるから建築基準法上の道路であることは明らか。
そして現況幅員が2.5mということと>>17の公図を見ると、
おそらく43条但し書き道路。

[位置指定道路]
幅員が4m未満なので考えにくい。
[2項道路]
水路に面する西側の幅員が狭くセットバックした形跡もないため可能性は低い。
[43条但し書き道路]
西側水路と合わせて安全上支障がないと判断された可能性は十分ある。

位置指定道路は所有者が一定の通行制限を課す余地があるけど、
2項道路や43条但し書き道路は一般の通行の用に供されてることが認定の前提で、
そもそも爺さん宅建築以前から慣行的に周辺住民が通行してた道路だったことになる。
つまり通行妨害をしてる爺さんの主張は成立しない。