>>18
刑事裁判で何回有罪になろうともそれで私法上の権利が消滅するわけじゃない
例えば、殺人犯の土地だって服役したら所有権が消滅するなんてことにはならない
無論爺さんが有罪判決を受けたとしても土地の共有所有権の正当性はなんら変わらない
ただの通行人はこの土地を通行する請求権なぞ持たないの
最高裁の判決でもそれを確認している

無論爺さんの権利と自転車会社員の権利がぶつかったこのケースでは爺さんの勝ち