通行できることは2年前有罪時の記事で確定してるよ
西堺署関係者「私道ではあったが、役所も一般道路とみなす近隣住民の生活道路だったので、通行を妨げる往来妨害罪が成立し、逮捕に至った」
→ 往来妨害罪で有罪 執行猶予

つまり、西堺署、役所、裁判所が、近隣住民の通行権を認めてる。
擁護してる人はその3者を超越した何かなのか?w