>>365
固定資産税は地方税法に基づき徴収されており、基本はどこの自治体でも同じだよ。

一般人が通行可能な私道が非課税なのは、
地方税法348条2項で「公共の用に供する道路」が非課税とされてるから。

「堺市市税条例」を見ると、
非課税の適用を受けるには地主がその事実を証明する届け出が必要だから、
爺さんは私道を非課税にするため一般人の通行を認めてることになる。
https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000239.html#e000002583

非課税申請してるのに通行妨害してるのは信義則に反するし、少なくとも堺市市税条例に違反してる。