>>410
堺市市税条例第46条で、固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき届出が明記されてる。
固定資産税の非課税の規定とは地方税法第348条2項のことで、私道に関してはこの中の「公共の用に供する道路」であれば非課税扱いになる。
「公共の用に供する道路」とはいわゆる公道と同じ概念で、一般の通行の用に供される道路のこと。
今回のように私有地だから立ち入るななどと主張してる道路は「公共の用に供する道路」に該当せず非課税扱いにならない。