>>747
この道路が一般公衆の通行の用に供せられるものでなければ、
そもそも往来妨害罪は成立しない。
どう考えてもこの道路が一般公衆の通行に供されるものとは思えないのだが、
しかし以前の裁判では、往来妨害罪が成立しているんだよな。
ということは、私道でも一般公衆は、
通行することが出来る、
というのが裁判所の判断かね。
おかしな判断だな。