>>771
俺も最初疑問に思ったんだが、この爺さんが購入して暴れる前までは、一般の通行の用に供していた事実があるし、
そもそも、残りの共有者が一般の通行の用に供する事を認めているらしい
ここが共有物であることを軽視する書き込みを多々見受けられるが、民法上は原則共有物の管理は多数決だから、
裁判所はここらへんを重視して往来妨害罪を認めたんじゃないかと思う