0848名無しさん@1周年
2017/11/13(月) 23:27:24.73ID:3KE4PD0T0「提供した」って報道があるからたぶん2項道路でもない
おそらくこの道は建基法43条1項但書によって道路扱いになってる道なんだと思う
建築確認のときに43条1項但書許可を得る条件として、
将来的にこの道の幅員を広げて位置指定道路にするという住民の協定がある、みたいな感じ
しかし、あとから自宅の敷地と但書道路の持分を買った爺さんが
協定を無視しておかしな主張をしている、と考えるとだいたい辻褄が合う
だから厳密な意味でも建築基準法上の道路ではないが
一般通行の用には供されているから往来妨害罪が成立する