報道によると爺さんの私道は非課税。
地方税法348条2項で「公共の用に供する道路」は非課税とされており、
一般人が通行可能な私道は非課税扱いとなる。

しかし、爺さんが主張してるように一般人が通行できない私有地であるならば、
当然、宅地並みの税金を払う必要がある。

ちなみに堺市は市税条例第47条で、非課税扱いの固定資産(例えば私道)が、
その該当要件から外れた場合は、事実発生の30日以内に届け出を要するとしてる。
https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000239.html#e000002583

この爺さんは、税金を払わず利益を享受し続けてるのに、一般の通行は認めないと妨害行為をやってるわけで、
著しく反社会的で信義則に反する。