弁護士法

一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、
社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実に
その職務を行い、社会秩序の維持及び
法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の
保持と高い品性の陶やに努め、法令及び
法律事務に精通しなければならない。