過疎ってきてるんで少しつぶやこう。

前スレで、今回の犯人3人の「射殺」の議論があった。

https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510401685/966
>>人間に対して危害を加えると明白じゃないのに、発砲が合法なんてあり得ない。

なので、できたのかどうか考えてみた。で、俺なりの結論は「合法だけど今回はちょっと無理」な感じ。

お巡りさんが現行犯人相手に銃を使う場合の、法的根拠はこちら。

警察官職務執行法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000136
第七条
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。

やっぱり、現場のお巡りさんが「必要であると認める相当な理由のある場合」は、銃を使っていいことになっている。
しかし、この条には「但し書き」がある。

但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

つまり、相手の体を直接射撃するには一定の条件があるようだ。