>>173
そこに言う法廷とは、開廷中と解されてるからな
刑事収容法で護送中は手錠腰縄できるから、その効力で法廷(場所的意味での)でも手錠腰縄してる

仮に、法廷の外で手錠腰縄外さないといけないと解釈すると、 被告人がその場で法廷内に入ることを拒否したらどうしようもなくなる
法廷(手続的意味での)内では裁判長の権限が及ぶけど、法廷外だと裁判長の権限の範囲外