「嘱託殺人」であれば、最高刑は懲役7年だ。アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士の解説。

「単純殺人と嘱託殺人の境界線は、“殺人の嘱託”があるかないかに尽きます。白石容疑者と知り合った女性が『全財産をくれるなら殺してやる』といわれたとの証言も報じられましたが、そうした呼びかけに被害者が応じたという話なら嘱託殺人の可能性も出てくる。

 現場は密室で、遺体は頭部と骨しか残っていないので死因の特定も難しい。容疑者の供述だけでなく、当時の状況が推し量られるような証拠を積み上げられるかが殺人罪を立証する上でポイントになってきます」

 簡単にはいかないとみるのは前出・社会部記者だ。

「捜査関係者から供述がやたらとリークされるのは、“自供以外に立証が難しい”という焦りではないか。スマホの解析で白石容疑者が『嘱託殺人』『何人殺せば死刑』と検索した形跡も出ている」

 前出・高橋氏はこう見る。

「警察当局が、凶悪事件だと強調することで情報を集めやすくし、さらには後の裁判員裁判の裁判員にそのイメージを刷り込もうという意識が働いている可能性もある」

 裁判員裁判の進行も異例のものとなるはずだ。

「部屋に残された物証は、いずれも正視に堪えないもののはずです。裁判員はそれを見て平気でいられるのか」(社会部記者)

 捜査に一区切りついた先にも、前代未聞の展開を見せる可能性がある。