>>870
普通に裁判記録で被害者の名前って残るよ。マスコミ報道必要なし。

「娘は“少女A”ではない」 遺族、被害者秘匿拒否し実名審理 東京・江戸川区の女子高生強盗殺人
>刑事訴訟法は、被害者本人や遺族らの意向により、裁判所は被害者の氏名や住所を秘匿して
審理できると規定。この規定は、加害者の権利が過度に保護されてきたことへの反省や、
“セカンドレイプ”など二次被害の防止、加害者による被害者や家族への報復を防ぐために平成19年につくられた。

 実際の運用では、子供が被害を受けた事件や、性犯罪などで被害者が秘匿されるケースが多い。
殺人事件の公判では被害者は実名での審理が原則とされるが、実名公表による悪影響が
懸念される場合は秘匿できるとする規定もある。