>政府は2013年、死亡時に国内に住所があれば、外国籍であっても海外で保有する資産を
課税対象とする相続税改正を行った。当初の目的は、税回避のために国籍を放棄し
日本人への納税義務徹底だったが、仕事で日本に滞在する外国人に不安を抱かせる結果となった。

租税条約どうなってんだろ?普通外国籍なら国籍国で相続税払えば日本で払う必要ないはずだが。
と思って調べると以下のように租税条約は未締結の国が多いようだ。

>日本税理士会連合会(神津信一会長)は6月22日、「平成30年度税制改正に関する建議書」をとりまとめました
国際課税関係では、昨年に引き続き@相続税に関する租税条約の締結、A外国税額控除につき、
控除限度超過額等の繰越期間延長──を要望しています。
「相続税に関する租税条約の締結」では、平成29 年度税制改正により、相続税及び贈与税の納税義務の範囲が見直され
国内に住所を有していない期間の基準が5年以内から10 年以内に改正された結果、国外財産を含めた
すべての取得財産に係る相続税等の課税範囲が拡大されたことを指摘。国際的な二重課税が生じるリスクが
高くなっているとし、「すでに相続税条約を締結している米国以外の国とも相続税に係る租税条約を
締結することによって解消する必要がある」としています。
ttps://www.kokusaizeimu.com/news/2017/1331.html