>>706>>708
負け惜しみはチョンがやることだな恥ずかしい


南極海における捕鯨事件

(なんきょくかいにおけるほげいじけん
英語:Case concerning Whaling in the Antarctic、
フランス語:Affaire du Chasse à la baleine dans l'Antarctique)

とは、日本による第二期南極海鯨類捕獲調査(以下JARPA II)の国際法上の是非を巡って、2010年5月31日にオーストラリアが日本を国際司法裁判所に提訴した国際紛争である。
日本が国際司法裁判所の紛争当事国となる初めてのケースであり、3年間におよぶ提訴内容の調整を経て、2013年6月に口頭弁論が開始された。2014年3月31日に本案判決が下され裁判は終了した。その内容は日本にとって全面敗訴に等しいものとなった。