>>223
刑法230条の2第1項で公共の利害、公益目的、真実性の3要件で違法性が阻却され、
同2項で「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす」
とされているからな。

俺は基本的に犯罪者の実名報道自体に反対の立場だが、
仮に犯行が真実であるとすれば、今の法制度上では実名公表は当然に違法性阻却されると思う。