【マジレス】

もし父親が公認士であるならば、ほとぼりが冷めるまで「税理士登録」をして税理士として食っていくのでは?
公認士も弁護士も「すぐに税理士登録する権利」がある。しかも弁護士に至っては、司法修習を修了していれば
弁護士でなくても税理士登録できるので、仮に札幌弁護士会が数か月の業務停止処分という重い処分を下しても
理論的にはすぐにでも税理士登録をして、税理士として仕事が出来ることになる
公認士の父親がいくらでもクライアントを持っているだろうし
会計帳簿の作成や決算書の作成、申告業務などといった実務は、経験豊富な事務員を金で引き抜けば全てやってくれる
公認士として息子を県内トップクラスの進学校に入学させ、県下トップの国立大法学部に入学させ弁護士にしたという
言わば華麗なる一族。父親としてはこんなことでメンツを潰されたくないと考えているはず
事務員にすべて業務をやらせてハンコを押すだけの税理士だとしても、上級国民としてのメンツは保てる
例え数か月でも、ここで息子を無職に成り下がらせるわけには行かないはずだ
ほとぼりが冷めるまで3〜4年は税理士として稼がせて、完全に風化した頃に再び企業法務専門の弁護士として復活させるプラン
事務所名も変えて、さらに名前も変えることが出来る。妻の父と養子縁組をすれば夫婦で旧姓に変更できるのだ
少なくとも、もし私が公認士た父親なら、息子のためにこのプランを用意する