>>484
計画的に身体の一部に不可逆で重大な損傷を与える目的で犯行に及んだわけだから
実刑はいたしかたない
ただ傷害致死の猶予はやはり行為態様の評価の要素が大きいんで、裁判官なら
猶予にはしないとは思う