実は調査捕鯨は捕鯨再開だけのために行う必要はない。ぶっちゃけ何でもあり。
それが税金の無駄遣いと考えるかどうかは個人の自由とは思うが。


58.条約の前文及び上述した条約の他の関連規定を考慮すれば,裁判所は,第8条の制限的
解釈と拡張的解釈のいずれも正当化されないと認識する。裁判所は,科学的調査目的のプロ
グラムは科学的知見を促進すべきであり,鯨族の保存又は持続可能な利用以外の目的を追求
し得ることに留意する。これは,科学的調査の許可の提案についての科学委員会による検討
のためにIWCから発出されたガイドラインにも反映されている。特に,当初JARPAII
に適用可能であったガイドライン,すなわち付属書Yは,「鯨族の合理的な管理に不可欠な
情報に貢献する」プログラムや,商業捕鯨モラトリアムの「包括的評価の実施」に関連する
プログラムのみならず,「他の決定的に重要な調査の必要性」に応えるものにも言及してい
た。現在のガイドラインである付属書Pは,目的に関する3つの広範な区分を掲載している

付属書Pは,「鯨族の保存及び管理の向上」を目的としたプログラムに加え,「他の生物海
洋資源の保存及び管理あるいは鯨族が不可分の一部となっているエコシステムの向上」を目
的としたプログラムや,「生物海洋資源の管理に直接関連しない仮説の検証」のためのプロ
グラムを想定している。