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こんな男だから不倫したくなったのだろう。不倫されるには男にも責任の一端はある。
しかも死ぬまで殴り続けたのだから、未必の故意による殺人罪だな。
これでは裁判長の個人的見解により、一方的に原告の情状を酌量すべきではない。
しかも殺人罪に対して刑が軽すぎ、同様の殺人を助長しかねない。
裁判長の判決には問題があり、直ちに罷免、弾劾すべき。

と、おれさまが検察側ならこう言うが。上手いだろ?