>その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、
>又はその前方を横切ってはならない(道路交通法第三十二条)


この辺を貼りまくって「停止中のすり抜けは違法」とか妄言撒き散らしてるのがいるけど

「前方に割り込み、又は」
「前方を横切ってはならない」

と御丁寧に並べてあるのに
「前方に入らなくても横に来ただけで違法だ」
とか思えるんだ??どんな頭してんだろ
警察もそんな面白解釈はしてないぞ
一時停止違反とかはともかく