>>929
30条のその部分は「道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分において」ですよ。

・追い越し禁止の表示のある道路
・道路の曲がり角付近、上り坂の頂上、勾配の急な下り坂
・トンネル内
・交差点の手前30m以内

つまりは一般に追い越し禁止となっている場所でのことです。