0043名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/11/15(水) 09:43:47.08 むぅ (弁護士の欠格事由) 第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 執行猶予がついてもダメか・・・ (器物損壊等) 第二六一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 罰金ならぎりぎりセーフか 裁判官も温情で罰金にするのかな?