むぅ

(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者

執行猶予がついてもダメか・・・


(器物損壊等)
第二六一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

罰金ならぎりぎりセーフか
裁判官も温情で罰金にするのかな?