0292名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/11/15(水) 10:35:55.71ID:CHg1Eh2x0 そもそも、受信が出来れば契約の義務(放送法)と、支払いの義務(民法)があるんだから、払えよ。払いたく無ければ、最初からテレビを買うなよアホが。テレビ捨てれば解決するだろクズ