>>842
包丁で指す行為をしなくても、包丁ちらつかせて、抑圧したら強盗にならない?
被害者の頭Kすぐ近くにある防犯板を蹴り壊す行為は、

>一 暴行・脅迫の程度
「他人に暴行又は脅迫を加えて財物を奪取した場合、それが恐喝罪となるか強盗罪となるかは、
その暴行又は脅迫が社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度程度のものであるか否かという
客観的基準によって決定され、具体的事案の被害者の主観を基準とするものではない。したがって、
深夜、被害者方において匕首[あいくち]を示して脅迫し金品を奪取する行為は、仮に被害者に対してはたまたま
同人の反抗を抑圧する程度に至らなかったとしても、恐喝罪でなく強盗既遂剤が成立する。」
(最判S24.2.8 刑集3.2.75)

@うちにある有斐閣 判例六法 刑法236条の項の判例の筆頭 
で、どうでしょうか。