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11月18日 4時03分

厚生労働省は、公的医療保険の適用が認められたあとに、別の病気の治療にも使えるようになって売り上げが急増した薬のうち、年間の販売額が350億円を超えるものは、最大で年に4回、1回当たり25%まで価格を引き下げられるようにする方針を固めました。

厚生労働省は、国の医療費を押し上げる要因の1つである薬の価格の決め方について、抜本的な改革案をまとめました。

それによりますと、公的医療保険の適用が認められたあとに、効能の追加によって別の病気の治療にも使えるようになり、売り上げが急増した薬のうち、年間の販売額が350億円を超えるものは、最大で年4回、1回当たり25%まで価格を引き下げられるようにするとしています。

厚生労働省は、来年度にも導入する方向で政府内の調整を進める方針です。また医薬品としての特許が切れたあと、価格の安い後発医薬品、いわゆるジェネリックが販売されて10年が経過した薬については、段階的に価格を引き下げるとしています。

さらに改革案には、現在は2年に1度行われている薬価の改定について、毎年、改定するよう見直す薬の範囲を、3年後の平成32年に決めることなども盛り込まれています。厚生労働省はこの改革案について、中医協=中央社会保険医療協議会の議論も踏まえ、年内に正式に決定することにしています。