税金として徴収した現金を着服した罪に問われている、滋賀県甲良町の元職員の男の裁判で、検察は懲役3年を求刑しました。

起訴状などによりますと、甲良町の元職員・小島崇靖被告(30)は、2014年11月からのおよそ1年間で、町民から税金として納付された現金およそ600万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われています。20日の裁判で、弁護側から犯行理由を聞かれた小島被告は、「洋服や貴金属などを買った」「ばれる危険性があっても止められなかった」と、改めて起訴内容を認めました。検察側は、小島被告が着服した総額は3800万円にのぼり、「現金で受け取った税金のほとんどを着服した手口は、常習的で悪質」として、懲役3年を求刑しました。判決は来月18日に言い渡されます。

配信11/20 19:39
ABCニュース
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