広報車呼びかけによる具体的予見可能性の認定について

津波が松林をこえてきた。高台へ避難しろ
津波が(松林をこえて)きた。避難しろ。
津波がきた。逃げろ。
火事だー。逃げろ。
と同じ
抽象的予見はすでにある
津波を警戒中
ラジオで他の地域でとてつもない事態になっていることはわかっている
具体的予見ありになるのは当たり前

これで具体的予見ありを認めない奴は、具体的予見を理解していないか、情報認知能力に問題がある奴だ
抽象的予見
「津波、ほんとにくるのかな?本当に来たらどうしよう?」
との段階
具体的予見
「やっべー、マジ来た!」
って段階
そして、当然逃げることになる
これが回避義務
具体的予見ありとなった瞬間に回避義務が生じる
広報車呼びかけの情報を認知したとして、回避義務としての避難行動を開始しない学校管理者がいたとすれば、
それは社会的に容認されない
「火事だ!逃げろ!」で避難誘導しない教師ということだからな
実際の津波を見るまでは具体的予見ありとはならないとの主張は極めて不適切である
そのようなことを許容したとすれば、今後の災害時における情報提供が意味をなさないということになる
いくら、何を、情報提供しようが、実際の津波、火事等を自らの目で見るまでは避難誘導しないことを許容する事になるからだ
だからこそ、それをわかっている被告側は、せいぜい、聞こえていなかったかもとの主張にとどまるわけだ
広報車の呼びかけを聞いたところで、具体的予見ありとはならないなどと主張出来るはずもなく、事実、主張していない
バカでも頑張ってこれを理解するようにしてほしい

なお、ここでいう、広報車の呼びかけとは、一般的注意喚起情報の提供としての呼びかけではなく、
一審判決で具体的予見アリの決めてとなった広報車の呼びかけのことをさすことはいうまでもない