>>168
一審判決文
第4 当裁判所の判断


>広報車を運転していたKは,県道を走行中,約2km前方の追波湾沿岸の松林
>付近で,津波が樹木を超える高さの水煙とともに林を通り抜けて内陸に襲
>来しているのを見て


>松林を津波が抜けてきたのですぐ高台へ避
>難するよう拡声器で呼び掛け,遅くとも午後3時30分頃までには,大川
>小学校前を同様の広報を行いながら通り過ぎ,三角地帯に至った

>E教諭は,遅くとも午後3時30分頃までに,河北総合支所の広報車が,
>上記のように避難を呼び掛けながら県道を通るのを聞き,D教頭に,「津
>波が来ますよ。どうしますか。危なくても山へ逃げますか。」と問い掛け

広報車が視認して、それを伝えている。