大川小とは別の、山元町の保育所の判決では

@海から1.5キロ離れてる
A津波による浸水予測エリア外

という事情から、裁判所は
想定外の津波を予見しても
津波が保育所に到達することまでは予見できない
と判断している

想定外の津波である以上は、津波の減退を見込むのは許されない、
みたいなおかしな考え方はしていない

川の近くかどうかとか、そもそもどの程度の予見を要求するかとかで結論はもちろん変わるだろうがね