0304名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/11/23(木) 14:38:52.64ID:NbbkxWee0 >>293 安全配慮義務の法理において、実は、結果回避義務と予見可能性って、厳密に区別出来ないところ、というか、好きに区別出来てしまうところ、これがあることを理解していないレスだね ww