>>51
原告が勝訴した場合原告側は最高裁では事実について判定しないんで上告の意味がない
敗訴の場合は上告だろうけど

被告側から見ると被告敗訴の場合は被告側が上告しても意味がないレベルだけど
知事が取り巻きと相談して専決で上告しちゃったんで費用も税金だから開き直って上告の可能性が高い
敗訴受け入れると知事の政治生命にかかわるから
そして被告勝訴は原告が上告

つまりどっちにしても最高裁に行きそうなのよね
特に二審の争点整理で避難計画や訓練の不備があがっちゃってるから
ここを高裁が不備があったと判断したら一審より行政のダメージがでかくなる