>>757
学校教師は学校管理下にある児童、生徒の生命、身体を、
保護者に代わって監護する義務がある。
これを代理監護権とも言う。
本件津波災害において学校教師がその管理下にある児童等を安全に避難させることは、
この代理監護権からも認められている義務である。
その義務履行において適切な判断、方法、並びに手段が用いれたかによって、
教師の責任を論ずるのが過失論の柱となる。
学校教育法、地方教育行政法で教師の児童に対する義務が定めてある限り、
天災、人災を問わず、教師の責任はまず問われなければならない。
最後にその賠償に税金を使うことは、
国賠法に定めることであり、何ら問題とはならない。
それが嫌なら当該行政機関に対し、君が求償権の行使をするように、
上申書でも出すことだ。