>>1の下記のところがミスリードを誘ってるよな。

>戸籍法施行規則は60条で、子の名前に使える文字として「常用漢字」といわゆる「人名用漢字」、
>さらに「カタカナ」「ひらがな」があると定めている。本当に外国籍の子には「ひらがな」が使えないのだろうか。

外国籍の子供なんだから、子供の名前に使える文字は、その国で決められた文字だろと。
日本に居るときは読みが分かるように、カタカナで記載してくださいね、それだけのことだよね。