>>59
そうだな。
二人が真剣に付き合っていた、
ということと、
講師の行為が懲戒免職に値するか否かとは、
直接には牽連性がない。
懲戒免職が妥当か否かは、講師の行為が
学校の教師として適切なものであったか否かで判断するべきだ。
この講師の行為が他の生徒や、学校教師に与える影響を考えて、
法的価値判断をするべきだ。
一面を見て判断する偏狭な判決だ。
今はこんな馬鹿裁判官ばっかりだな。
土人国家日本にふさわしいよww