>>194
その影響が免職に該当するほどでもなく懲戒権の乱用に当たり違法だってことだろ

そもそも事実はどうだか知らんが未成年者と真剣に交際すること自体は違法でもなんでもないわけでそれを理由に免職ってのは裁判所としては流石に許容できんだろう