>>192
新聞社には名誉棄損罪は成立しないという最高裁判決があったはず

最高裁判決では、新聞社やTV局には反論する媒体を自らが持っている
のだからそこで反論すればいいわけで、新聞社やTV局に名誉棄損罪は
成立しないとw