>>541
共同正犯といって、甲と乙とがA罪を行おうと意思の連絡を行う。
甲の実行行為の結果としてA罪の結果が発生したが、乙の行為ではA罪の結果を生じなかった。
この場合に、乙は共同正犯としてA罪の正犯となる。

共謀罪とは関係が無い。刑60条の共同正犯から導き出される。